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2019年度 第8ブロック規約

category : 共通, 組織 2019.4.1 

東京都少年サッカー連盟
第8ブロック規約

第1章  名称及び事務所

第1条
1.このブロックを、公益財団法人 東京都サッカー協会・東京都少年サッカー連盟 第8ブロックと称する。(以下 本ブロックと言う)
2.本ブロックは、ブロック委員長の定めるところに事務所を置く。
3.本ブロックは、公益財団法人 東京都サッカー協会ならびに東京都少年サッカー連盟の統括を受ける。

第2章  目     的

第2条
1.本ブロックは、東京都少年サッカーの普及、充実、発展をめざし、少年、少女の健全で心身の豊かな成長を図ると共に、サッカーを通じて本ブロックに所属する団体(以下チームと言う)の親睦を図る。

第3章  事    業

第3条
本ブロックは、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.公益財団法人 東京都サッカー協会・東京都少年サッカー連盟が主催または主管する事業における、ブロック大会の主催ならびに運営。
2.本ブロックが独自に行う、普及の大会や事業の主催および運営。
3.少年、少女サッカーに関わる運営技術、指導技術、審判技術などの向上および育成のための研修会、講習会の開催。
4.本ブロックに所属する選手のためのトレーニングセンターの開催。
5.その他、本ブロックの目的を達成するための育成・普及事業の実施。

第4章 構 成 と 運 営

第4条
本ブロックは、公益財団法人 日本サッカー協会 第4種加盟登録団体をもって構成する。なお、第16ブロックは少女のみの登録とする。

第5条
本ブロックは、 第4種加盟登録団体で、中央区、港区、江東区、品川区、大田区、東京都島しょ部に活動拠点を構えるチームで構成する。また、加盟するチームは、本ブロックの事業運営に協力することを義務化する。不誠実なチーム運営や非協力的な対応の場合は、加盟脱会の処置をとることができる。なお、加盟の条件として、区市町村のサッカー協会または連盟への加入登録は必要としない。

第6条
本ブロックは、役員会、専門部会で構成する。
1.役員会は、委員長、副委員長、専門部長をもって構成する。
2.専門部会は各部長が、運営に必要な部役員や部員を各チームなどから
招集し部会を構成することができる。

第5章  役  職  員

第7条
本ブロックには、次の役職員を置く。
1.委員長
2.副委員長   若干名
3.専門部長   事務局、登録部長、広報部長、競技部長、運営部長、会計部長、審判部長、技術指導部長、女子担当部長など
4.会計監査   若干名
5.その他    委員長が必要と認めた役職員~顧問、区市町村担当者、有識者、地区チーム代表など若干名とする。

第8条
本ブロックの役職員は次の職務を担当する。
1.委員長は、本ブロックの会務を統括し運営する。
2.委員長は、公益財団法人 東京都サッカー協会・東京都少年サッカー連盟の運営委員会への参加ならびに事業を運営する。
3.副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故ある時はその任務を代行する。
4.専門部長は、各事業の企画を実施し推進する。
5.会計監査は、本ブロック事業の会計の収支を監査する。
6.その他の役職員は、本ブロック事業の運営に対し協力をする。

第9条
本ブロック役職員の選任および決定を次の各号に定める。
1.委員長、副委員長は役員会で選考し、総会の承認を得る。なお、委員長においては、東京都少年サッカー連盟・役員会に上申し承認を得る。
2.専門部長は、役員会で推薦選考し、総会の承認を得る。
3.会計監査は、役員会で推薦選考し、総会の承認を得る。
4.その他の役職員は、委員長が推薦選考し、役員会の審議後に、総会の承認を得る。
5.委員長は、必要に応じて東京都少年サッカー連盟に派遣する役員を選考して、役員会の承認を得る。

第10条
役職員の任期は次の通りとする。
1.本ブロックは、役職員の任期を2年とし、再任を妨げない。
2.委員長、副委員長、専門部長は就任時に満68歳以下とする、ただし、総会の承認を得た場合はその限りではないが、定年は70歳とする。
3.補欠や増員により選任された役職員は、前任者や現任者の残任期間とする。

第6章  会     議

第11条
会議は、役員会、専門部会、その他とする。
1.役員会は、委員長が定期に役職員を招集して、本ブロックの事業と運営全般について審議をする。
2.専門部会は、各部長が適時に部員を招集して、各部の事業を審議する。
3.その他の会議は、委員長が必要に応じて、役職員を招集し開催する。

第7章   総    会

第12条
1.総会は、毎事業年度に1回定期開催とする。
2.総会は、登録チーム代表者と役職員で構成する。
3.総会は、登録チームの3分の2以上の出席を持って成立とし、議決はその過半数の可決をもって成立する。ただし、委任状をもってこれに代えることができる。
4.総会は、次の事項について議決する。
① 規約の改正
② 事業報告、収支決算
③ 事業計画、収支予算
④ 委員長、副委員長など役職員の選任承認
⑤ その他、運営に関する重要事項
5.委員長は、下記に掲げる条件により臨時総会を招集する。
① 委員長が必要とするとき。
② 登録チーム総数の2分の1以上が、会議の目的事項と招集理由を
記載して請求したとき。
6.総会の議決は、出席した登録チームの過半数をもって可決する。
ただし、規約などの重要事項は3分の2の賛成により議決する。

第8章  会計および運営費

第13条
本ブロックの経費は、次に掲げるもので支弁する。
① 加盟費、チーム登録費、選手登録費、大会参加費、 個人参加費
② 上部団体より交付された補助金
③ 寄付金
④ 預貯金利子
⑤ その他の収入

第14条
本ブロックの事業ならびに運営上に必要と思われる諸経費、謝礼金、各種手当および会場使用料などは役員会で審議し、決議後支払うこと
ができる。

第15条
会計に関する事項は、毎年会計監査を受け、総会にて報告する。

第16条
本ブロックの会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第9章   補    則

第17条
本規約の施行について必要な細則は下記による。
1.チームおよび選手の加盟・登録および移籍について
① 当該年度発行の東京都少年サッカー連盟「少年サッカーハンドブック」による。
2.大会競技会規程、懲罰規程、大会要項細則について
① 当該年度発行の東京都少年サッカー連盟「少年サッカーハンドブック」による。
② ならびに、東京都少年サッカー連盟・ホームページの「規律・フェアプレー委員会」の「懲罰事項処理のながれ」、「懲罰事項・事実確認調書」に準じる。

第10章  規約外事項

第18条
本規約に定めなき事項や事態が生じた場合は、役員会において審議し、総会にて決議する。なお、適時に、東京都少年サッカー連盟に報告、連絡、相談をする。

第19条
本規約の改廃については、役員会において審議し、総会の承認を得る。

附  則
本規約は、2019年(平成31年)4月1日から施行する。

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